【いつ公表するか】女性活躍推進法で義務となる情報公表(令和8年4月1日施行)

こんにちは、こくぶんです。

今回の記事は、令和8年4月1日から施行される情報公表をいつ行うか、についてお伝えします!

なお、改正女性活躍推進法に基づく令和8年4月1日から施行される情報公表については、以前のブログで記事を書いています。

情報公表に関する記事:【企業規模101人以上対象】女性活躍推進法で義務となる情報公表


【いつ公表するか】

改正女性活躍推進法に基づく令和8年4月1日から施行される情報公表について、「男女の賃金の差異」や「女性管理職比率」の初回の情報公表は、令和8年4月1日以後、最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月後以内に公表することとされています。

例えば、毎年3月末で事業年度が終了する企業の場合、「令和8年4月1日以後、最初に終了する事業年度」は、「令和8年4月1日から令和9年3月31日まで」となりますので、公表は「おおむね令和9年6月末まで」に行う必要があります。

毎年9月末で事業年度が終了する事業の場合は、「令和8年4月1日以後、最初に終了する事業年度」が「令和7年10月1日から令和8年9月30日まで」となりますので、公表は「おおむね令和8年12月末まで」となります。

「男女の賃金の差異」は、事業年度の賃金総額を用いて求めますが、「女性管理職比率」は、最新のものであれば、公表対象の事業年度のいずれの時点の情報であっても差し支えないとされています。


【おわりに】

毎年4月末で事業年度が終了する企業の場合、おおむね令和8年7末までに公表が必要です。

計画的に進めたいですね。




社会保険労務士事務所ZuEは、一般事業主行動計画策定やえるぼし認定に関するアドバイス、提出代行などのサポートをしています。

ぜひ、お問い合わせください。