【定義がわかる!】えるぼし認定基準の「管理職」とは?

こんにちは、こくぶんです。
「えるぼし認定基準に管理職比率があるけど、管理職とはどの職?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、えるぼし認定の基準の1つである、管理職比率の「管理職」の定義についてご説明します。
なお、「えるぼし認定」や「えるぼし認定の基準」については、以前のブログで記事を書いています。
「えるぼし認定」についての記事:【わかる!】3項目で説明する、えるぼし認定とは。
「えるぼし認定の基準」についての記事:【5項目ある!】えるぼし認定の基準とは。
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管理職とは
えるぼし認定の「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」には、5項目があり、その基準の1つが「管理職比率」です。
ここでいう「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職」にある社員を指し、役員は除きます。
「課長級」に該当するか否かは、まず、次の①に該当するかを確認します。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、もしくは、その構成員が課長を含み 10 人以上のものの長
企業により、役職の名称が異なる場合がありますので、「課長」の名称を用いていない場合や、組織の規模が上記の①と異なる場合は、次の②で確認することとされています。
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
上記②に該当するか否かは、企業の実態に即して判断する必要があります。
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おわりに
上記の②に該当するか否かの判断は、事業主が行って差し支えないとされていますが、実態に即した判断が必要ですね。
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