【違いがある】アルバイトやパートに対する労働条件の明示とは?

こんにちは、こくぶんです。
「アルバイトやパートに対する労働条件の明示は、正社員とは違うの?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、「短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パートタイム有期雇用労働法」といいます)において、義務付けられている労働条件の明示についてご説明します。
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「労働条件の明示」とは
労働者を雇用する場合、その労働者に対して労働条件を明示することが義務付けられています。
労働者に対する「労働条件の明示」については、「労働基準法」や「パートタイム有期雇用労働法」において定めがあります。
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労働基準法における「労働条件の明示」とは
労働基準法において「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められています。
明示する内容は、労働基準法施行規則において、下記の①~⑭の事項が定められています。
無期雇用の場合、下記②-1や下記②-2の明示は不要になります。
有期雇用であっても、無期転換申込権が発生していない場合は、下記②-2の明示は不要です。
使用者が、下記⑦~⑭に関する定めをしない場合は、下記⑦~⑭の明示は不要になります。
①労働契約の期間
②-1期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準および通算契約期間(有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
②-2無期転換を申し込むことができることおよび無期転換後の労働条件
③就業の場所及び従事すべき業務および就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金、昇給に関する事項
⑥退職に関する事項
⑦退職手当に関する事項
⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、 賞与及び最低賃金額等
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職
なお、上記②-1や上記②-2、上記③の事項については、令和6年4月から変更されています。
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パートタイム有期雇用労働法における「労働条件の明示」とは
社員が「短時間労働者」や「有期雇用労働者」である場合、パートタイム有期雇用労働法の対象となり、労働基準法に基づく「労働条件の明示」に加え、パートタイム有期雇用労働法に基づく「労働条件の明示」が必要になります。
パートタイム有期雇用労働法における「労働条件の明示」とは、パートタイム有期雇用労働法施行規則において、下記⑮~⑱の事項も明示するよう定められています。
⑮昇給の有無
⑯退職手当の有無
⑰賞与の有無
⑱短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
明示の方法は、原則書面とされ、労働者が希望する場合は、FAXや電子メール等(書面を作成できる場合に限る)でも可とされています。
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「短時間労働者」・「有期雇用労働者」の定義とは
パートタイム有期雇用労働法の対象となる「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者をいいます。
また、「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいいます。
企業により、アルバイトやパート、契約社員等の様々な名称で呼ばれている場合がありますが、この「短時間労働者」もしくは「有期雇用労働者」の定義のどちらかに該当する者は、パートタイム有期雇用労働法の対象となり、上記⑮~⑱の明示が義務となります。
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おわりに
アルバイトやパート、契約社員等の「短時間労働者」や「有期雇用労働者」である場合、義務となる明示すべき労働条件の事項が増えます。
もれなく行いたいですね。
社会保険労務士事務所ZuEは、労働条件の明示に関する対応やご相談などのサポートをしています。
ぜひ、お問い合わせください。


