【特別休暇とは?】

こんにちは、こくぶんです。
「自社に休暇の規定はあるけど、特別休暇ってどの休暇?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、特別休暇とは何かについて、ご説明します。
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特別休暇とは
特別休暇とは、企業が独自に定める休暇のことです。
法令に定めがあるものは、法定の休暇となります。
法定の休暇としては、次のものがあります。
・年次有給休暇
・産前産後休業
・生理休暇
・育児休業(出生時育児休業を含む)
・子の看護等休暇
・養育両立支援休暇 ※柔軟な働き方を実現するための措置として講じた場合
・介護休業
・介護休暇
忌引き休暇といったいわゆる慶弔休暇を定める企業もあるかと思いますが、法令における定めはないため、特別休暇となります。その他、特別休暇には、病気休暇や夏季休暇等がありますが、企業独自の定めとなりますので、休暇の名称や取得要件は企業ごとに様々あることになります。
なお、法定の休暇であっても、有給としなければならないのは年次有給休暇のみであり、それ以外の休暇は無給でも有給でも構いません。
特別休暇も、無給でも有給でも構いません。
ただし、就業規則に有給と規定しているなど特に定めをしている場合は、定めのとおりとなります。
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おわりに
特別休暇は、社員の福利厚生として活用し、定着向上につなげたいですね。
社会保険労務士事務所ZuEは、職場の働き方の改善に関するご相談や企業の制度設計に関するサポートをしています。
ぜひ、お問い合わせください。


