【法改正】えるぼし認定の変更点とは?

こんにちは、こくぶんです。

今回の記事は、令和8年4月1日に施行される「えるぼし認定の1段階目の基準の見直し内容」と「女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定」について、ご説明します。

なお、えるぼし認定については、以前のブログで紹介しています。

「えるぼし認定」についての記事:【わかる!】3項目で説明する、えるぼし認定とは。


えるぼし認定1つ星の現行の基準とは

えるぼし認定の段階には1段階目から3段階目まであり、1段階目は「1つ星」ともいいます。えるぼし認定1つ星の現行の基準は、次の(1)~(3)のすべてに該当することになります。

(1)認定基準5項目のうち1または2項目の基準を満たし、かつ、その実績を毎年公表すること

(2)基準を満たさない項目に関する取組の実施状況について、毎年公表すること

(3)基準を満たさない項目について、2年以上連続して実績が改善していること

えるぼし認定基準の5項目については、以前のブログで紹介しています。

「えるぼし認定の基準」についての記事:【5項目ある!】えるぼし認定の基準とは。


えるぼし認定1つ星の新基準とは

えるぼし認定1つ星の新基準とは、次(1)~(3)のすべてに該当することになります。

(1)認定基準5項目のうち1または2項目の基準を満たして実績を毎年公表すること

(2)基準を満たさない項目に関する取組の実施状況について毎年公表すること

(3)基準を満たさない項目について、次の①および②に該当すること

  ①「単年度の実績を評価している項目」については、次のⅰ)またはⅱ)のいずれかに該当すること

  ⅰ)2年以上連続して実績が改善していること

  ⅱ)次のA~Cを比較し、A>B>Cであること。

     「A:直近の事業年度までの連続する3事業年度の平均値」

     「B:その前の事業年度までの連続する3事業年度の平均値」

     「C:その前々年度までの連続する3事業年度の平均値」

なお、「単年度の実績を評価している項目」とは、下記の4項目を指します。

 ・「採用」のうち正社員に占める女性労働者の割合及び正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること

 ・「就業継続」

 ・「労働時間等の働き方」

 ・「管理職比率」のうち直近の事業年度において管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること

 ②上記以外の項目については、2年以上連続して実績が改善していること

えるぼし認定1つ星の新基準(3)は現行基準(3)でも可ですので、令和8年4月からは現行基準に選択肢が増える形となります。


女性の健康支援に関する新しい認定とは

「女性の健康支援に関する新しい認定」が、えるぼし認定やプラチナえるぼし認定に追加されます。なお、「女性の健康支援に関する新しい認定」に関する正式名称は、まだ示されていません。

この女性の健康支援に関する認定基準としては、次の4つが挙げられています。

① 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅労働等のうちいずれかの制度」を設けている

※「休暇制度」は、多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は除くとされています。

 ② 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、上記①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための取組を実施している

 ③ 女性の健康上の特性への配慮に関する研修、その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の理解を促進するための取組を実施している

 ④ 労働者からの女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、労働者に周知させるための措置を講じている


おわりに

えるぼし認定の3つ星(3段階目)が満たせない場合、2つ星や1つ星を検討するかと思います。

4月からは、新しい基準が加わりますので、確認しておきたいですね。



社会保険労務士事務所ZuEは、一般事業主行動計画の策定やえるぼし認定に関するサポートを行っています。

ぜひ、お問い合わせください。