育児休業中の賃金は支払わなくてよい?

こんにちは、こくぶんです。

今回の記事は、育児・介護休業法で定める育児休業中の賃金について、ご説明します。

なお、育児休業については、以前のブログで紹介しています。

▼育児休業に関する記事
【育休がわかる!】育児休業とは。


育児休業中は無給でも良い

要件を満たす社員からの育児休業の申出は拒むことができませんが、育児休業中の現に働いていない日や時間分の賃金は、必ずしも支払う必要はありません。

「必ずしも支払う必要はない」とは、各企業の規定などにより、例えば「育児休業は有給である」といった特別の定めをしている場合は、自社の規定などに沿った対応が必要となるためです。

特別の定めをしていない場合、育児休業中の現に働いていない日や時間分の賃金は、支払わなくとも問題ありません。


なお、育児休業を取得する社員が、育児休業給付金や出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、給付金を受給できます。

給付に関することは、「社員本人または配偶者が妊娠または出産等したことを申出をしたとき」の個別周知が必要な内容の1つになりますので、周知しましょう。

個別周知に関する記事は、以前のブログで紹介しています。

▼個別周知に関する記事

【やるべきことがわかる!】社員から妊娠・出産の申出を受けたらすべきこと。3項目で説明。


おわりに

社員の継続就業のため、育児休業を活用してもらいたいですね。




社会保険労務士事務所ZuEは、育児休業に関する手続きやご不明点に関する相談などのサポートを行っています。


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