【よくわかる!】介護休業給付金の4つの支給要件

こんにちは、こくぶんです。
「社員が無給の介護休業を取ったけど、安心して休んでもらいたい。社員は、介護休業給付金を受給できる?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、「介護休業給付金」が支給される要件を、4つに分けて説明します!
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支給要件①:育児・介護休業法に基づく介護休業を取得したこと
「育児・介護休業法に基づく介護休業」、とは次の2つを満たすものを指します。
・負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を、介護するための休業。
「介護」:歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること
「対象家族」:被保険者の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫
・被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、取得した休業。
介護休業給付金は、「対象家族1人につき、93日を限度に、3回までに限り」支給されます。
また、介護休業給付金は、「介護休業開始日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日までの期間です。これらの各期間を以下、「支給単位期間」といいます。)」での支給です。
1回の介護休業につき、最大3支給単位期間の支給となります。
1つの支給単位期間中の就業が10日以下、かつ、全日休業している日数が1日以上なければ、その支給単位期間について支給対象にはなりません。
また、介護休業を開始する時点で、介護休業取得後に退職が予定されている休業は、支給対象とはならないため注意が必要です。
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支給要件②:休業中の賃金額
支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%以上の場合、支給されません。(賃金月額とは、「賃金日額×支給日数」です。)
「支給単位期間に支給された賃金額」とは、「原則として、介護休業期間中を対象としていることが明確な賃金額」をいいます。
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支給要件③:雇用保険の被保険者であること
介護休業の開始から終了まで、継続して雇用保険の被保険者であることが必要です。
一般被保険者と高年齢被保険者が対象になります。
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支給要件④:休業前の勤務状況(賃金支払基礎日数・賃金支払基礎時間数)
介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が通算して12か月以上あることが必要です。
12か月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として取り扱います。
ご本人の疾病や負傷などにより引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合、介護休業を開始した日前2年間に、賃金の支払いを受けることができなかった日数を加算し、最大で4年間まで延長できます。
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【まとめ】
介護休業中は、無給であることが多いと思います。
もちろん、介護休業中でも、就労した場合は、賃金の支払いが必須です。
社員が安心して休業できるよう、介護休業給付金について、きちんと説明してあげたいですね。
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ぜひ、お問い合わせください。


