【違いがわかる!】介護休暇とは。

こんにちは、こくぶんです。

「介護休業と介護休暇って、何が違うの?」と悩んでいませんか?

今回の記事は、育児・介護休業法に定められている「介護休暇」を2つの疑問に分けて、ご説明します。

疑問①:「介護休暇」とは?

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護や世話を行う労働者(以下、「社員」といいます)が取得できる休暇です。

介護休暇の「要介護状態」・「対象家族」の定義は、介護休業の「要介護状態」・「対象家族」と同様になります。

介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話を行う社員が申し出ることにより、1年度において、要介護状態にある対象家族が1人の場合は、5日、2人以上の場合は、10日を限度として、取得することができる休暇です。

介護休暇における1年度は、企業が特に定めをする場合は、その定めた1年となり、定めをしない場合は、毎年4月1日から翌年3月31日までとなります。

また、介護休暇は、1日単位や時間単位で取得することができるものです。

労使協定で、「時間単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する社員」を定めた場合、その業務に従事する社員からの時間単位の申し出は拒むことができますが、日単位の申出は拒めません。

疑問②:取得できる社員は?

介護休暇を取得できないとされる社員以外の申出は、拒むことができません。

取得できない社員は、日々雇用される方と、労使協定で定められた方になります。

労使協定で定めることができる社員は、次のとおりです。

・1週間の所定労働日数が2日以下の方。

介護休業と異なり、契約社員などの期間を定めて雇用される社員にも、別途の要件はありません。

改正された育児・介護休業法の施行により、令和7年4月1日から、「継続して雇用された期間が6か月に満たない社員」を、介護休暇の対象から除外できません。

【まとめ】

休暇に関することですので、あらかじめ就業規則等に定めておきましょう。

介護をする社員にも働き続けてもらうため、介護休暇を活用できるといいですね。




社会保険労務士事務所ZuEは、介護休暇に関するご相談のサポートをしています。

ぜひ、お問い合わせください。