【新しくなった!】くるみん認定の9つの認定基準とは。

こんにちは、こくぶんです。

「くるみん認定の認定基準って、何?」と悩んでいませんか?

次世代育成支援対策推進法の有効期限は、令和17年3月31日まで延長され、くるみん認定の新基準が令和7年4月1日に施行されました。

くるみん認定の新基準は、9つあります。

今回の記事は、くるみん認定の新基準をご紹介します。

【9つのくるみん認定基準】

くるみん認定の認定基準は、次のとおりです。

①認定基準1

雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

②認定基準2

行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

③認定基準3

策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

④認定基準4

策定・変更した行動計画について、公表及び労働者への周知を適切に行っていること。

⑤認定基準5

次の(1)又は(2)のいずれかを満たしていること。

(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が30%以上であり、当該割合を厚生 労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。


(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率及び企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて50%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いる こと。

※労働者数が300人以下の一般事業主の特例があります。

⑥認定基準6

計画期間における、女性労働者及び育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児 休業等取得率が、それぞれ75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト 「両立支援のひろば」で公表していること。

※労働者数が300人以下の一般事業主の特例があります。

⑦認定基準7

計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれかを満たしていること、かつ(3)を満たしていること。

(1)フルタイムの労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月30時間未満であること。

(2)フルタイムの労働者のうち、25~39歳の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の 平均が各月45時間未満であること。

(3)月平均の法定時間外労働が60時間以上の労働者がいないこと。

⑧認定基準8

次の(1)~(3)のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施している こと。

(1)男性の労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置

(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置

(3)短時間正社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

⑨認定基準9

法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

【旧基準からの変更点】

改正前の旧基準7は、廃止されました。

新基準の5~8が改正による変更箇所となり、新基準1~4は旧基準と同じです。

また、新基準9は、旧基準10と同じです。

【経過措置】

経過措置として、期限付きで次の2つが設けられています。

①経過措置1:改正前の旧基準による認定。

この場合、認定マークは旧認定マークとなります。

※認定マークも令和7年4月1日に改正されました。

②経過措置2:令和7年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、令和7年4月1日以降の期間のみで、例えば、男性の育児休業等取得率などを算出することも可能とするものです。

この場合に付与される認定マークは、令和7年改正後の認定マークとなります。

【まとめ】

くるみん認定は、計画的な取り組みが必要です。

行動計画の策定時に都道府県労働局に確認するなど、準備を整え、取り組んでいきたいですね。




社会保険労務士事務所ZuEは、一般事業主行動計画策定やくるみん認定に関するアドバイス、提出代行などのサポートをしています。

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