【5項目ある!】えるぼし認定の基準とは。

こんにちは、こくぶんです。

「えるぼし認定の認定基準って何?」と悩んでいませんか?

今回の記事は、えるぼし認定の「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」について、説明します。

【はじめに】

えるぼし認定は、女性活躍推進法に基づく行動計画(一般事業主行動計画)の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良であるなどの一定の要件を満たした場合に認定されます。

えるぼし認定の基準として、「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準(以下「実績に係る基準」といいます)」があり、5項目定められています。

実績に係る基準以外の基準もありますが、ここでは実績に係る基準の5項目について、説明します。

実績に係る基準1.採用

実績に係る基準の1つ目は、次の通りです。



次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。

 (ⅰ)男⼥別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。

 (ⅱ)直近の事業年度において、次の①と②の両⽅に該当すること。

①正社員に占める⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。

②正社員の基幹的な雇用管理区分における⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。


 (ⅰ)は、雇用管理区分ごとに数値を算出します。

雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について、他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているもの、とされています。

例えば、「事務職」と「営業職」があり、転勤や昇進・昇格などにおいて、客観的・合理的な違いがあり、雇用管理が異なっている、という場合は、「事務職」と「営業職」でそれぞれ数値を算出します。

 また、(ⅰ)の 「同程度」とは、直近3事業年度の平均した「採用における⼥性の競争倍率×0.8」が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこととされています。

さらに、(ⅰ)は期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れることを目的とするものに限るとなっているため、1年契約など有期雇用である社員は含めないことになります。

 (ⅱ)については、正社員に雇用管理区分を設定していない場合は、①のみ該当すればよいです。


(ⅱ)の「平均値」や、以下の記事にある「平均値」とは、雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの平均値です。

実績に係る基準2.継続就業

実績に係る基準の2つ目は、次の通りです。



(ⅰ) 直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること。

①「⼥性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。

期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。

 ②「⼥性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。

新規学卒採用者等として雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約 を締結している労働者に限る。

(ⅱ) (ⅰ)を算出することができない場合は、以下でも可。

直近の事業年度において、正社員の⼥性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。


(ⅰ) の①や②も、雇用管理区分ごとに数値を算出します。

(ⅰ)の ②の「⼥性(男性)の継続雇用割合」とは、次の計算式で求めます。

 「9〜11事業年度前に採用した⼥性(男性)労働者であって現在雇用されている者の数」÷「9〜11事業年度前に採用した ⼥性(男性)労働者の数

「実績に係る基準2」は「実績に係る基準1」と異なり、(ⅰ)を算出することができない場合に限り、(ⅱ)で算出してもよいことになります。

実績に係る基準3.労働時間等の働き方

実績に係る基準の3つ目は、次の通りです。



雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休⽇労働時間の合計時間数の平均が、 直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。

・ 「各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休⽇労働)の総時間数の合計」÷「対象労働者数」< 45時間

これにより難い場合は、 次の式を用いる。

・ [「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各月の法定労働時間の合計= (40×各月の⽇数÷7)×対象労働者数」]÷「対象労働者数」<45 時間


「実績に係る基準3」も、雇用管理区分ごとに数値を算出します。

「実績に係る基準3」は、2つ星や1つ星のえるぼし認定を受けたことによる公共調達の加点評価には、満たしておくことが必要とされています。※中止、変更等がある場合があります。

実績に係る基準4.管理職比率

実績に係る基準の4つ目は、次の通りです。


次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。

(ⅰ) 直近の事業年度において、管理職に占める⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。

 (ⅱ) 「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⻑級に昇進した⼥性労働者の割合」 ÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⻑級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること。


(ⅰ)の「管理職」とは、「課⻑級」と「課⻑級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計とされています。

なお、「課⻑級」とは、次のいずれかに該当する者です。

・事業所で通常「課⻑」と呼ばれている者であって、2つの係以上の組織からなり、若しくは、その構成員が10⼈以上(課⻑含む)の⻑

・同⼀事業所において、課⻑の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課⻑級」に相当する者 (ただし、⼀番下の職階ではないこと)

実績に係る基準5.多様なキャリアコース

実績に係る基準の5つ目は、次の通りです。


直近の3事業年度のうち、以下ア〜エについて、次の実績を有すること

 ・常時雇用する労働者数が301⼈以上の事業主は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずアを含むこと)

 ・常時雇用する労働者数が300⼈以下の事業主は1項目以上

  ア ⼥性の非正社員から正社員への転換(派:雇入れ)

  イ ⼥性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

  ウ 過去に在籍した⼥性の正社員としての再雇用

  エ おおむね30歳以上の⼥性の正社員としての採用


実績に係る基準の1つ目~5つ目までの5項目すべてに共通する「直近の事業年度」とは、原則として、認定申請を行う事業年度の前の事業年度です。

ただし、申請時に前の事業年度の数字を把握することが困難な項目については、前々事業年度までの数値を用いることができるとされています。

【まとめ】

実績に係る基準の5項目すべての基準を満たさない場合でも、満たさない項目について、2年連続してその実績が改善していると、2つ星や1つ星のえるぼし認定を受けることができる場合があります。

えるぼし認定は、計画的に進めたいですね。




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