【特例がある!】育休取得者がいない場合、くるみん認定を受けることができる?

こんにちは、こくぶんです。

「くるみん認定を受けたいが、育児休業(以下「育休」といいます)取得者がいない。どうしたらいい?」と悩んでいませんか?

今回の記事は、男性社員や女性社員の育休取得者がいない場合、くるみん認定は受けられるか、説明します。

【原則】

くるみん認定の認定基準5で男性の育休等取得率などが、認定基準6で女性の育休等取得率が定められています。

原則は、一般事業主行動計画(以下「行動計画」といいます)の計画期間内において、男性社員と女性社員の両方で育休等取得者がいない場合、くるみん認定を受けることができません。

ただし、例外があります。

なお、認定基準5や認定基準6でいう「育休等」には、次の育休を含みます。

・育児・介護休業法第2条第1号に規定する育休(出生時育児休業を含む)

・育児・介護休業法第23条2項に規定する育休

・育児・介護休業法第24条1項に規定する育休

法で、短時間勤務制度の代替措置としている育休や、努力義務としている育休を含むものになります。

【例外】

「常時雇用する労働者(以下「社員」といいます)が300人以下」の企業の場合、特例があります。

常時雇用する社員が300人以下の企業であれば、計画期間内に男性社員や女性社員の育休等取得者がいない場合でも、くるみん認定を受けることができる可能性があります。

常時雇用する社員が301人以上の企業の場合は、特例がないため、計画期間内に男性社員と女性社員の両方に育休等取得者がいない場合は、くるみん認定を受けることができません。

以下に、常時雇用する社員が300人以下の企業の特例について説明します。

【認定基準5の特例とは】

認定基準5の常時雇用する社員が300人以下の企業の特例は、次の通りです。

行動計画の計画期間内に、男性の育休等取得者又は企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合 (男性の育休等取得者が0人、かつ企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者が0人)でも、① ~④のいずれかに該当すれば基準を満たします。

①計画期間内に、子の看護等休暇を取得した男性社員がいること(1歳に満たない子のために利用した場合を除く)、かつ、該当する男性社員の数を「両立支援のひろば」で公表していること。

②計画期間内に、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子を育てる社員に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性社員がいること、かつ、該当する男性社員の数を「両立支援のひろば」で公表していること。

③計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、男性の育休等取得率が30%以上(※)であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること。

※経過措置は本特例にも適用されます。

④計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性社員がいない場合、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子又は小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性社員がいること、かつ、当該男性社員の数を「両立支援のひろば」で公表していること。

【認定基準6の特例とは】

認定基準6の常時雇用する社員が300人以下の企業の特例は、次の通りです。

計画期間内の女性社員又は育休の対象となる女性有期雇用社員の育休等取得率が75%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性社員又は育休の対象となる女性有期雇用社員の育休業取得率が75%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たします。

女性社員の場合、計画期間開始前の最長3年間にも育休取得者が全くいないと、特例も満たさないことになります。

【まとめ】

常時雇用する社員が300人以下の企業の場合は、特例も活用して基準を満たせるなら、くるみん認定を目指したいですね。




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