【企業規模101人以上対象】女性活躍推進法で義務となる情報公表

こんにちは、こくぶんです。

今回の記事は、女性活躍推進法に基づく情報公表について、令和8年4月1日から施行される改正内容を説明します!

【情報公表とは】

女性活躍推進法において、常時雇用する労働者数(以下「社員」といいます)が101人以上である企業に、女性の活躍に関する情報の公表が義務付けられています。

「常時雇用する労働者数」とは、正社員等の名称にかかわらず次の者を含みます。

・期間の定めなく雇用されている者

・一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

【情報公表する数】

義務となっている情報公表の項目数は社員数によって異なり、社員数が101人以上300人以下の場合は1つ、301人以上の場合は3つが必要です。

【情報公表の内容】

義務となっている情報公表の内容は、社員数が101人以上300人以下の場合は、以下の(1)と(2)にある合計16項目のうち1つ、301人以上の場合は、(1)の「⑨男女の賃金の差異」に加え、(1)と(2)からそれぞれ1つ、合計3つです。

(1)その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (次の9項目)

①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者に占める女性労働者の割合

④係長級にある者に占める女性労働者の割合

⑤管理職に占める女性労働者の割合

⑥役員に占める女性の割合

⑦その雇用する労働者の男女別の職種の転換又はその雇用する労働者の男女別の雇用形態の転換及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の男女別の雇入れの実績

⑧男女別の再雇用又は中途採用の実績

⑨男女の賃金の差異

(2)その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(次の7項目)

①男女の平均継続勤務年数の差異

②男女別の継続雇用割合

③男女別の育児休業取得率

④労働者1人当たりの時間外労働及び休日労働の1月当たりの合計時間数

⑤その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者1人当たりの時間外労働及び休日労働の1月当たりの合計時間数

⑥有給休暇取得率

⑦雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

上記の(1)①~③、⑦および(2)③、⑤、⑦は雇用管理区分ごとに公表し、上記の(1)⑨は、全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者ごとに公表します。

【情報公表の頻度】

情報公表の頻度は、おおむね年1回以上更新とされています。

【情報公表の方法】

情報公表の方法は、求職者などが容易に閲覧できるよう「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページなどのインターネットの利用などとされています。

【法改正の内容】

法改正により、令和8年4月1日より、社員が101人以上300人以下の場合、上記のこれまでの情報公表に加え、男女の賃金の差異と女性管理職比率を公表することが義務付けられます。

社員数が301人以上の場合は、上記のこれまでの情報公表に加え、女性管理職比率を公表することが必要になります。

【まとめ】

女性活躍推進法は、令和8年3月31日までの時限立法でしたが、令和18年3月31日まで延長されました。

正しく公表を行って、採用などに活かしたいですね。




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