【法改正!】カスハラ対策・就活セクハラ対策の義務化

こんにちは、こくぶんです。
今回の記事は、令和7年6月に公布されたカスハラ対策や就活セクハラ(求職者等へのセクハラ)対策の義務と施行日について説明します!
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【カスハラ対策の義務化とは】
労働施策総合推進法の改正に伴い、いわゆるカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます)と呼ばれる「職場における顧客等の言動に起因する問題」に対して事業主が講ずべき措置等が義務となりました。
ここでいうカスハラとは、次の3つを全て満たすものとされています。
- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う
- 社会通念上許容される範囲を超えた言動により
- 労働者の就業環境を害すること
事業主に対し、義務化される内容(講ずべき措置等)の概要は、「カスハラを受けた社員からの相談に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備をし、社員の就業環境を害する顧客などの言動への対応の実効性を確保するために必要な抑止措置、その他雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること」とされています。
講ずべき措置の具体的な内容などは、今後指針において示される予定です。
なお、指針の素案が、労働政策審議会雇用環境・均等分科会で議論されています。
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【就活セクハラ対策の義務化とは】
男女雇用機会均等法の改正に伴い、いわゆる就活セクハラと呼ばれる「求職活動等における性的な言動に起因する問題」に関して、事業主が講ずべき措置等が義務化されました。
事業主は、求職活動中の方やインターンシップなどの求職者等に対して、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが求められます。
事業主に対し、義務化される内容(講ずべき措置等)の概要は、「求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。」とされています。
講ずべき措置の具体的な内容などは、今後指針において示される予定です。
カスハラ対策同様、指針の素案が、労働政策審議会雇用環境・均等分科会で議論されています。
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【施行日】
施行日は、公布された日(令和7年6月11日)から1年6か月以内の政令で定める日とされています。
労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、「公布された日から1年6か月以内の政令で定める日」を令和8年10月1日とする案が出ています。
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【まとめ】
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進しています。
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