【男性社員がいる企業必見!】子育てパパ支援助成金とは。

こんにちは、こくぶんです。
「社員の仕事と育児の両立支援を積極的にしているけれど、助成金はある?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、両立支援等助成金のうち、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」(以下「子育てパパ支援助成金」といいます)について、説明します。
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【はじめに:両立支援等助成金とは】
両立支援等助成金とは、仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む「事業主」を支援する制度です。
両立支援等助成金には、7つのコースがあります。
(そのうちの1コースについては、平成28年4月からの新規計画の認定申請受付が停止されています。)
子育てパパ支援助成金は、この両立支援等助成金の7コースのうちの1つです。
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【子育てパパ支援助成金とは】
子育てパパ支援助成金は、育児休業を取得しやすい雇用環境整備などの要件を満たし、「男性社員」が育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。
「育児休業を取得しやすい雇用環境整備などの要件」がポイントになりますので、男性社員が育児休業を取得しただけでは、受給できません。
また、子育てパパ支援助成金には、男性社員の育児休業取得に関する「第1種」と、男性社員の育児休業取得率の上昇等に関する「第2種」の2つがあります。
要件に該当すれば、第1種受給後、第2種の申請ができます。ただし、第2種を受給した場合は、そのあとに第1種の申請はできません。また、第2種の申請は、第1種の申請日と同じ事業年度にすることはできません。
両立支援等助成金の中には、ほかにも、育児休業の取得が要件の一つとなる「育児休業等支援コース」がありますが、同じ社員の同じ育児休業について、子育てパパ支援助成金の第1種と育児休業等支援コースの併給はできません。
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【受給対象】
子育てパパ支援助成金は、「中小企業」の事業主が対象です。
両立支援等助成金にある「育休中等業務代替支援コース」の「手当支給等」は、労働者数300人以下の事業主が受給対象ですが、それ以外の両立支援等助成金も中小企業が対象となります。
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【支給額】
支給額は、「第1種」で最大50万円、「第2種」で60万円です。
「第2種」の申請時にプラチナくるみん認定事業主の場合は、15万円が加算されます。
また、育児休業等に関する情報公表がある場合、2万円が加算されます。
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【第1種の支給要件とは】
「第1種」の支給要件は、次の①~⑥です。
①育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を複数実施している
②育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施している
③男性社員が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得
④育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めている
(常時雇用する社員が10人未満の就業規則の義務のない企業の場合、制度が明文化されていて、社員に周知されていること)
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ている
⑥対象の男性社員を育児休業開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用している
上記③の一定日数以上とは、1人目連続5日以上、2人目連続10日以上、3人目連続14日以上が必要で、3人目まで支給対象です。
支給額は1人目20万円、2人目・3人目各10万円で、1人目で上記①が4つ以上実施されていると支給額は20万円でなく、30万円になります。
また、上記③の育児休業(1人目連続5日以上、2人目連続10日以上、3人目連続14日以上)の日数には、定められた所定労働日数が含まれていることが必要です。
上記③の育児休業取得開始日の前日までに、上記①、④と、②の規定等の策定を行っておく必要があります。
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【第2種の支給要件とは】
「第2種」の支給要件は、次の①②があります。
①上記「第1種」の支給要件の①および②、④~⑥の実施(「第1種」支給要件の③以外の実施)
②次のいずれかを達成
・申請年度の前事業年度の男性社員の育休取得率が、 前々事業年度と比較して30%以上上昇かつ育休取得率50%以上となっている
・申請年度の前々事業年度で子が出生した男性社員が5人未満かつ申請前事業年度と前々事業年度の男性社員の育休取得率が連続70%以上
第2種は、1回限りの支給とされています。
上記②の「事業年度」とは、4月~翌年3月ではなく、企業(事業主)の会計年度となります。
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【育児休業等に関する情報公表(加算)とは】
育児休業等の利用状況に関する次の①~③の情報を、「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」上で公表した場合、育児休業等に関する情報公表の加算となります。
①雇用する男性社員の育児休業等の取得割合
②雇用する女性社員の育児休業の取得割合
③雇用する社員(男女別)の育児休業の平均取得日数
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【おわりに】
子育てパパ支援助成金の受給のためには、社員が育児休業を取得する前に規定などを整えておくことが必要です。
社員の仕事と育児の両立を支援している場合は、申請できるか確認してみてください。
社会保険労務士事務所ZuEは、育児休業等の手続きや制度整備、助成金申請などのサポートを行っています。
ぜひ、お問い合わせください。


