【両立支援企業必見!】助成金の育児休業等支援コースとは。

こんにちは、こくぶんです。

「社員の仕事と育児の両立支援を積極的にしているけれど、助成金はある?」と悩んでいませんか?

今回の記事は、両立支援等助成金の「育児休業等支援コース」について、ご説明します。

【育児休業等支援コースとは】

「育児休業等支援コース」は、両立支援等助成金の1つです。

受給対象は、「中小企業」の事業主となります。

社員の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、社員が育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。

育児休業等支援コースには、「育休取得時」と「職場復帰時」の2つがあります。

「育休取得時」の助成金は、育児休業を「連続で3か月以上」取得することが要件の1つとなります。産後休業と育児休業が連続する場合は、この「連続3か月以上」に産後休業期間も含みます。

【支給額】

支給額は、「育休取得時」で最大60万円、「職場復帰時」で最大60万円です。

「育休取得時」の支給額は、対象1人に対して30万円で、無期雇用社員1人、有期雇用社員1人の合計2人まで対象です。

「職場復帰時」の支給額も「育休取得時」と同じで、対象1人に対して30万円で、無期雇用社員1人、有期雇用社員1人の合計2人までが対象になります。

また、育児休業等に関する情報公表がある場合、2万円が加算されます。

【「育休取得時」の支給要件とは】

「育休取得時」の支給要件は、次の①~⑦のとおりです。

①育休復帰支援プランにより育児休業の取得・職場復帰支援する、という方針を周知している

②社員との面談を実施し、育休復帰支援プランを作成している

③対象社員の育児休業(引き続き休業する場合は産前休業)の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施している 

④対象社員が連続3か月以上の育児休業(引き続き休業する場合は産後休業を含む)を取得

⑤育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めている
(常時雇用する社員が10人未満の就業規則の義務のない企業は、制度が明文化されていて、社員に周知されていること)

⑥次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ている

⑦対象社員を育児休業開始日(引き続き休業する場合は産後休業の開始日)において、雇用保険被保険者として雇用している



同一社員の同一の育休について、両立支援等助成金の「出生時両立支援コース(第1種)」との併給はできません。

両立支援等助成金の「出生時両立支援コース(第1種)」については、以前のブログで紹介しています。

上記①の周知は、対象社員が産前休業から連続して産後休業・育児休業を取得する場合は、産前休業開始日の前日までに行う必要があります。

【「職場復帰時」の支給要件とは】

 ※上記「育休取得時」と同じ対象社員の同じ育児休業について、上記「育休取得時」の助成金を受給している場合、対象になります。

「職場復帰時」の支給要件は、次の①~⑤のとおりです。

①育休復帰支援プランに基づき対象社員の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施している

②育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録している

③対象社員を原則として原職等に復帰させた

④職場復帰から6か月以上、かつ申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用している

⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ている



なお、同一社員の同一の育児休業について、両立支援等助成金の「出生時両立支援コース(第1種)」と併給できません。

【育児休業等に関する情報公表(加算)とは】

育児休業等の利用状況に関する次の①~③までの情報を、「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」上で公表した場合、育児休業等に関する情報公表の加算があります。

①雇用する男性社員の育児休業等の取得割合

②雇用する女性社員の育児休業の取得割合

③雇用する社員(男女別)の育児休業の平均取得日数

【おわりに】

社員が育休を取得しやすい環境などを整えるなど、社員の両立支援をしている場合は、申請できるか確認されるといいかもしれません。



社会保険労務士事務所ZuEは、育児休業等の手続きや制度整備、助成金申請などのサポートを行っています。

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