【わかる!】次世代法や女活法の「常時雇用する労働者」の数とは。

こんにちは、こくぶんです。

「一般事業主行動計画を策定する義務があるのは、常時雇用する労働者101人以上の企業というのはわかったけど、正社員だけ数えればいいの?」と悩んでいませんか?

今回の記事は、次世代育成支援対策推進法と女性活躍推進法において、一般事業主行動計画の策定が義務となる「常時雇用する労働者」の数について説明します。

【常時雇用する労働者とは】

「常時雇用する労働者」の定義は、法律などにより異なります。

次世代育成支援対策推進法と女性活躍推進法における「常時雇用する労働者」とは、次の①または②のいずれかに該当する社員になります。

 ①期間の定めなく雇用されている者

②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

パートやアルバイトなどであっても、上記①もしくは②に該当する方は、「常時雇用する労働者」として数えます。

なお、一般事業主行動計画の策定は、事業主ごとに必要となります。

例えば、事業主が法人の場合、その法人が事業所Aと事業所Bを有していたら、事業所Aと事業所Bの「常時雇用する労働者」の数を合算し、101人を超えていると一般事業主行動計画の策定が義務となります。

「常時雇用する労働者」数が100人以下の場合は、努力義務です。

【おわりに】

一般事業主行動計画を、働きやすい職場づくりに活かせるといいですね。




社会保険労務士事務所ZuEは、一般事業主行動計画策定やくるみん認定・えるぼし認定に関するアドバイス、提出代行などのサポートをしています。

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