【301人以上対象!】育児休業の取得状況の公表

こんにちは、こくぶんです。

育児・介護休業法において、常時雇用する労働者数が301人以上の企業は「育児休業の取得状況の公表」が必要です。

今回の記事は、育児・介護休業法に基づく「育児休業の取得状況の公表」についてご説明します。

【常時雇用する労働者数とは】

育児・介護休業法において、「育児休業の取得状況の公表」が義務となる「常時雇用する労働者数301人以上」の「常時雇用する労働者」とは、次のいずれかに該当する社員です。

・期間の定めなく雇用されている者

・過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

この「常時雇用する労働者」の定義は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定が義務となる「常時雇用する労働者」と同じです。

【義務となる「育児休業の取得状況の公表」とは】

令和7年4月から、「常時雇用する労働者数」が301人以上である企業は、「公表直前の事業年度における男性の育児休業等取得率」、もしくは「男性の育児休業等及び育児を目的とした休暇の取得率」のいずれかの公表が義務となりました。

「女性社員」に係る数値の公表は義務化されておらず、「男性社員」に係る数値の公表が必要です。

また、公表は「毎年少なくとも1回」とされていますので、少なくとも年1回は、育児休業の取得状況の情報を更新していく必要があります。

【令和7年4月からの変更点】

令和7年4月から、公表が義務となる「常時雇用する労働者数」は、1001人以上から301人以上へと変更になっています。

なお、常時雇用する労働者数が1001人以上の企業が、公表義務の対象となったのは、令和5年4月からです。

【公表方法】

公表は、インターネットの利用等、社外の一般の方が閲覧できる方法にすることとされています。

インターネットの利用としては、厚生労働省が運営するサイト「両立支援のひろば」や自社のホームページの利用が挙げられます。

【おわりに】

「育児休業の取得状況の公表」で、自社の魅力の一つを伝えられるといいですね。




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