【両立支援等助成金がわかる!】介護休業に関する助成金とは。

こんにちは、こくぶんです。

「社員の仕事と介護休業との両立支援を積極的にしているけれど、助成金はある?」と悩んでいませんか?

今回の記事は、両立支援等助成金である介護離職防止支援コースの「介護休業」について、ご説明します。

【介護離職防止支援コース「介護休業」とは】

両立支援等助成金の1つに、「介護離職防止支援コース」があります。

受給対象は、中小企業です。

この介護離職防止支援コースには、「介護休業」と「介護両立支援制度」、「業務代替支援」の3つがあります。

さらに、「業務代替支援」には、「業務代替支援(新規雇用)」と「業務代替支援(手当支給等)」があります。

介護離職防止支援コースの「介護休業」とは、介護支援プランを作成し、この介護支援プランに基づき、対象社員が介護休業を取得し、職場復帰をした場合、その他の支給要件を満たすと受給できる助成金です。

【介護離職防止支援コースの「介護休業」の支給額】

介護離職防止支援コースの「介護休業」の支給額は、対象社員1人当たり40万円もしくは60万円で、1事業主あたり、5人までが対象となります。

同一の社員がする同一の対象家族に係る介護休業については、1回限りの支給です。

支給額の違いは、対象社員の休業日数の違いになります。

また、環境整備を行った場合、10万円が加算されます。

この環境整備加算は、「介護両立支援制度」や「業務代替支援」を含めた介護離職防止支援コースにおいて1回限りとなります。

【介護離職防止支援コースの「介護休業」の支給要件】

介護離職防止支援コースの「介護休業」の支給要件は、次の①~⑨のとおりです。

  ①介護支援プランにより社員の仕事と介護の両立を支援する、という方針を周知している

  ②対象社員と面談・記録を行い、介護支援プランを作成している

  ③介護支援プランに基づき、業務の整理、引継ぎを実施している

  ④対象社員が連続5日以上の介護休業を取得した

  ⑤介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めている

  ⑥職場復帰後に対象社員と、フォロー面談し、記録をした

  ⑦介護休業取得者を現職等に復帰させることを労働協約または就業規則に規定している

  ⑧介護休業終了後、対象社員を原職等に復帰させ、3カ月以上継続雇用している

  ⑨対象社員を介護休業開始日から支給申請まで、雇用保険被保険者として継続雇用している



上記④の「5日」とは、所定労働日に対する休業日数です。

上記④の休業日数により支給額が異なり、「5日」以上の場合、40万円で、「15日」以上の場合、60万円です。

上記の⑤は、常時雇用する社員が10人未満の就業規則を作成していない企業の場合、制度が明文化されていて、社員に周知されていることが必要です。

【加算対象となる環境整備とは】

加算対象となる環境整備とは、介護休業および介護両立支援制度の申出等が円滑に行われるようにするために、雇用環境整備の取組として、次のすべての取組をしていることとされています。

  • 社員に対する介護休業および介護両立支援制度に係る研修の実施
  • 介護休業及び介護両立支援制度に関する相談体制の整備
  • 介護休業および介護両立支援制度の取得・利用に関する事例の収集および提供
  • 社員に対する介護休業および介護両立支援制度に関する制度、介護休業等の取得・利用の促進に関する方針の周知

【おわりに】

介護をしている社員も働き続けられるよう、仕事と介護との両立支援をしていきたいですね。



社会保険労務士事務所ZuEは、介護休業等の手続きや制度整備、助成金申請などのサポートを行っています。

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