【子の看護等休暇とは】

こんにちは、こくぶんです。

今回の記事は、育児・介護休業法で定める「子の看護等休暇」について、5つに分けて説明します。

① 子の看護等休暇とは

子の看護等休暇とは、小学校3年生修了までの子(以下「対象の子」といいます)を養育する社員が、次の場合に取得できるものです。

・対象の子の、傷病の世話のため

・対象の子の、予防接種や健康診断のため

・対象の子の、学校の休業等による世話のため

・対象の子の、入園式、卒園式、入学式参加のため

法改正により、2025年4月から、対象の子が「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」に変更になりました。

また、取得事由に「学校の休業等による世話のため」や「入園式、卒園式、入学式参加のため」が加わり、休暇の名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更になりました。

② 取得できる社員は

日々雇い入れられる方以外の社員です。

2025年4月1日からは、入社6か月未満の方も拒むことができません。

労使協定を締結した場合、1週間の所定労働日数が2日以下の社員は拒むことができます。

③ 取得できる日数

対象の子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日です。

④ 取得単位

子の看護等休暇の取得単位は1日単位、もしくは時間単位となります。

この時間単位には労使協定の締結は必要なく、企業規模等を問わず、時間単位取得ができることとなります。

また、「時間単位取得が困難であると認められる業務についている社員は時間単位は取れない」とする労使協定ある場合は、時間単位取得を拒むことができますが、1日単位の取得は拒めません。

⑤ 無給か?有給か?

子の看護等休暇は、無給でも有給でもどちらでも構いません。

ただし、規定等に有給と定めている場合は、有給になります。

おわりに

子の看護等休暇は、法に定められた休暇のため規定等に定めておきましょう。




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