【介護のための所定労働時間短縮等の措置とは】

こんにちは、こくぶんです。
今回の記事は、育児・介護休業法で定める「介護のための所定労働時間短縮等の措置」について、次の4つに分けて説明します。
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① 介護のための所定労働時間短縮等の措置とは
介護のための所定労働時間短縮等の措置とは、次のいずれかにより講じるとされています。
・短時間勤務制度
・フレックスタイムもしくは時差出勤制度
・介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度
・在宅勤務等の措置
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② 育児との違い
育児・介護休業法の中に、育児に関し、短時間勤務制度の措置義務があります。
育児は短時間勤務を原則としている一方で、介護の場合は、上記①で説明したとおり、いずれかを措置するという定めとなっており、必ずしも短時間勤務であることを求めてはいません。
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③ 措置の利用期間
上記①の「介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度」の措置以外は、利用開始から3年間以上の期間に2回以上利用できるようにしておくことが必要です。
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④ 取得できる社員は
次の社員以外は、介護のための所定労働時間短縮等の措置を取得できます。
・日々雇用されるもの
・入社後1年未満(労使協定締結が必要)
・1週間の所定労働日数が2日以下(労使協定締結が必要)
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おわりに
介護のための所定労働時間短縮等の措置の「介護」とは、介護休業の「介護」の定義と同じです。
「対象家族」の範囲も、介護休業の「対象家族」と同じです。
介護のための所定労働時間短縮等の措置も、規定等にきちんと定めておきましょう。
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