【わかる!】3項目で説明する、えるぼし認定とは。

こんにちは、こくぶんです。

「くるみん認定は知っているけど、えるぼし認定って、どういう認定?」と悩んでいませんか?

今回の記事は、えるぼし認定とはどういう認定なのか、3つ分けて、ご説明します。

①:えるぼし認定とは、そもそも何か。

えるぼし認定とは、女性活躍推進法に基づく厚生労働大臣の認定です。

女性活躍推進法は、令和8年3月31日までの時限立法でしたが、令和18年3月31日まで延長されました。

えるぼし認定は、「一般事業主行動計画(以下、「行動計画」といいます)」を策定し、都道府県労働局に届出をした企業であること、が前提になります。

常時雇用する労働者が101人以上の企業の場合、行動計画の策定、届出は義務です。

都道府県労働局に届出をした企業が、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良であるなどの一定の要件を満たした場合に、必要書類を添えて申請を行うと、えるぼし認定を受けることができます。

えるぼし認定には、「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」として5項目があります。

5項目の基準のうち、満たした項目の数に応じて、認定には3つ星(3段階目)~1つ星(1段階目)までの3段階があります。

5項目の全てを満たした場合に、3つ星となります。

なお、2つ星や1つ星の認定を受けるためには、基準を満たさなかった項目について、「2年連続してその実績が改善していること」が必要です。

えるぼし認定は、「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」以外の基準として、以下の3つがあります。

①事業主⾏動計画策定指針に即して適切な⼀般事業主⾏動計画 を定めたこと。

②策定した⼀般事業主⾏動計画について、適切に労働者への 周知及び外部公表をしたこと。

③次の3つのいずれにも該当しないこと。

 ・認定取消⼜は辞退(認定辞退通達に掲げる基準に該当すること以外を理由とした辞退)の⽇から3年を経過していないこと。

・職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の6第1項第3号の規定により、公共職業安定所等が求⼈の申込みを受理しないことができる場合に該当すること。

・⼥性活躍推進法及び⼥性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重⼤事実があること(関係法令に違反する重⼤事実があった事業主については、是正等を確認してから1年間を経過していないこと)。

②:えるぼし認定のメリットとは。

えるぼし認定を受けると、えるぼしの認定マークが付与されます。

えるぼし認定マークは、商品や求人票等に表示できますので、社内外に「女性の活躍を推進している企業」であることをアピールすることができます。

また、令和7年11月現在、えるぼし認定企業は公共調達の加点評価があります。

常時雇用する労働者の数が100⼈以下の企業は、えるぼし認定を受けていなくとも行動計画で加点評価となります。

また、働き方改革推進支援資金の利率引き下げもあります。

※中止・変更等がなされる場合があります。

③:「プラチナえるぼし認定」とは。

「えるぼし認定」のほかに、「プラチナえるぼし認定」があります。

「プラチナえるぼし認定」は、「えるぼし認定」を受けた企業が、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良であるなどの一定の要件を満たした場合、申請により受けることができる認定です。

【まとめ】

えるぼし認定は、くるみん認定と異なり、一般事業主行動計画の目標の達成は求められていません。

えるぼし認定などを活用して、性別に関係なく社員全員が能力に応じて活躍できる職場にしたいですね。




社会保険労務士事務所ZuEは、一般事業主行動計画策定やえるぼし認定に関するアドバイス、提出代行などのサポートをしています。

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