【育休がわかる!】育児休業とは。

こんにちは、こくぶんです。
「社員に育休の説明をしなければならないが、どう説明すればいい?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、育児・介護休業法で定める、育児休業(以下「育休」ともいいます)を、次の4つに分けて説明します。
1.原則の育児休業とは。
2.出生時育児休業とは。(「産後パパ育休」ともいいます)
3.育児休業の延長とは。
4.パパ・ママ育休プラスとは。
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【1.原則の育児休業とは。】
育児休業とは、原則、社員が1歳に満たない子を養育するためにする休業とされ、子供の1歳の誕生日の前日まで取得できるものです。
育児休業を取得できる社員には、要件があり、次の①~⑤の社員は取得できません。
なお、労使協定がない場合、次の③~⑤の社員の申出を拒むことができないため、育休を取得させることになります。
- 日々雇い入れられる者
- 有期雇用である場合、申出時点において、子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかな者
- 労使協定で定められた、その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない者
- 労使協定で定められた、育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
- 労使協定で定められた、1週間の所定労働日数が2日以下の者
原則の育児休業の期間は、育児休業に係る子を出産した女性社員の場合、産後休業終了日の翌日から子供の1歳の誕生日の前日までの間で、対象の女性社員が希望する期間となります。
男性社員や育児休業に係る子を出産しない女性社員の場合は、出産予定日から子供の1歳の誕生日の前日までの間で、対象の社員が希望する期間、となります。
予定日より早く生まれた場合などの一定の要件に該当する場合は、次の申出により、予定日より早く育休を開始できます。
・育児休業の申出から1週間が経過した日を開始日とする
申出から育児休業開始まで1週間ない場合は、申出から1週間が経過する日までの間で、企業が開始日を指定することができます。
例えば、出産予定日が12月11日の場合、予定より早い12月1日に生まれたため、12月1日に12月2日を育休開始日として社員が申出を行った場合は、12月2日から12月8日の間で、企業が育児休業の開始日を指定できます。
原則の育児休業は、1か月前までに申出があった場合、社員の希望日から取得させます。
1か月ない場合は、申出から1か月を経過する日までの間で指定することができます。
例えば、1月5日からの育休開始を希望する場合は、12月5日までに申出があった場合に、希望通り、取得させることになります。
また、原則の育児休業は、原則2回に分けて取得できます。
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【2.出生時育児休業とは。】
出生時育児休業とは、通称、産後パパ育休ともいわれます(以下「産後パパ育休」といいます)。
産後パパ育休は、原則の育児休業とは別に取得することができます。
産後パパ育休を取得できる社員にも、要件があり、次の①~⑤の社員は取得できません。
なお、労使協定がない場合、次の③~⑤の社員の申出を拒むことができないため、育休を取得させることになります。
- 日々雇い入れられる者
- 有期雇用である場合、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかな者
- 労使協定で定められた、その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない者
- 労使協定で定められた、産後パパ育休申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者
- 労使協定で定められた、1週間の所定労働日数が2日以下の者
産後パパ育休の期間は、原則、子の出生後8週間以内の期間内で4週間(28日) 以内、分割2回までを限度として対象社員が申出をした期間となります。
「8週間」のカウントは、早く生まれた場合は、実際の出生日から予定日の8週間後までとなり、予定より遅く生まれた場合は、予定日から実際の出生日の8週間後まで、となります。
例えば、出産予定日が12月11日の場合、予定より早い12月1日に生まれると、12月1日から2月5日までの間に最大合計4週間(28日)まで取得できます。
産後パパ育休は、取得開始の2週間前までに申出があると、希望通り取得させます。
労使協定を結ぶ等、一定の要件を満たす場合、申出期限を最長1か月前までとすることができます。
予定日より早く子が生まれた場合などの一定の要件に該当する場合の申出期限は、原則の育児休業の取り扱いと同じになります。
また、産後パパ育休は、分割して取得する場合、まとめて申し出る必要があります。
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【3.育児休業の延長とは。】
要件に該当する場合のみ、原則子が1歳までの育児休業を子が1歳6カ月まで、または2歳まで延長・取得することができます。
子が1歳6カ月まで、と、子が2歳までの育児休業は、それぞれ要件が異なります。
それぞれの要件は、次の通りです。
(1)子が1歳の誕生日から子が1歳6か月に達する日までの育休
次のいずれにも該当する場合
① 育児休業に係る子が1歳の誕生日の前日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
③ 1歳6か月までの育児休業をしたことがない場合
(2)子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳の誕生日の前日までの育児休業
次のいずれにも該当する場合
① 育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
③ 2歳までの育児休業をしたことがない場合
「1歳6か月に達する日」は、例えば、誕生日が12月11日である場合は、6月10日となります。
ただし、新たな産前・産後休業、産後パパ育休、育児休業又は介護休業が始まったことにより 1歳又は1歳6か月までの育児休業が終了し、終了事由の休業に係る子又は対象家族が死亡等して当該休業が終了した場合は、上記に関わらず1歳6か月に達する日まで休業することができます。
2歳までの場合も、同様です。
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【4.パパ・ママ育休プラスとは。】
パパ・ママ育休プラスとは、両親ともに育児休業をする場合の特例で、原則1歳の誕生日の前日までの育児休業を、1歳2か月応当日の前日まで、延長できます。
例えば、12月11日が1歳の誕生日である場合、原則12月10日までの育児休業が、パパ・ママ育休プラスの場合、2月10日までとなります。
パパ・ママ育休プラスの要件は、次の通りです。
- 育児休業を取得しようとする社員本人の配偶者が、子の1歳の誕生日の前日以前において育児休業(産後パパ育休含む)をしていること
- 社員本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日か誕生日より前の日であること
- 社員本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業(産後パパ育休含む)の初日と同日か、初日より後であること
ただし、育児休業を取得できる期間は、最大1年間(産後パパ育休の期間を含む。出産した女性の場合、出産日の産前休業と産後休業の期間を含む)です。
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【まとめ】
育児休業は、原則1歳に満たない子を養育するための制度であり、例えば、保育園の入園申込をそもそもしていない場合、保育所に入所できないとの理由による1歳6か月までの延長は法的にはできません。
社員が円滑に職場復帰できるよう、社員への声掛けも行っていきたいですね。
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