【対象がわかる】両立支援等助成金の「中小企業」とは。

こんにちは、こくぶんです。

今回は、両立支援等助成金の受給対象である「中小企業」の範囲について、ご説明します。

なお、両立支援等助成金のうち、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」「育児休業等支援コース」「介護離職防止支援コース(介護休業)」については、以前のブログで紹介しています。


▼「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」に関する記事
【男性社員がいる企業必見!】子育てパパ支援助成金とは。

▼「育児休業等支援コース」に関する記事
【両立支援企業必見!】助成金の育児休業等支援コースとは。

▼「介護離職防止支援コース(介護休業)」に関する記事
【両立支援等助成金がわかる!】介護休業に関する助成金とは。


両立支援等助成金の「中小企業」とは

両立支援等助成金とは、仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主を支援する制度です。

両立支援等助成金には、6つのコースがあり(このほか、もう1コースありますが、現在新規計画の受付をストップしていますので、ここではこの1コースを除いてご説明します)、すべて中小企業事業主を対象としています。

そのため、両立支援等助成金の制度の中で定めている「中小企業」の範囲でない場合は、この助成金の対象外となります。

両立支援等助成金の対象となる「中小企業」の範囲は、「育休中等業務代替支援コース(手当支給等)」以外、次のとおりです。次の表において、AまたはBにあてはまると、対象の「中小企業」に該当します。

A. 資本金の額または出資の総額B. 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下


資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数により判定します。

上記表のBの「常時雇用する労働者の数」とは、2か月を超えて使用される者であり、かつ週あたりの所定労働時間数が当該事業主に雇用されている通常の労働者と概ね同等である者をいうとされています。

この「2か月を超えて使用される者」とは、実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者、および2か月を超える雇用期間の定めのある者を含みます。

両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース(手当支給等)」のみ、対象は次のとおりとなります。Bの「常時雇用する労働者の数」が、300人以下となります。

A. 資本金の額または出資の総額B. 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下300人以下
サービス業5,000万円以下300人以下
卸売業1億円以下300人以下
その他の業種3億円以下300人以下


おわりに

両立支援等助成金を、社員の仕事と育児・介護等の両立の支援に活用できるといいですね。



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