【わかる!】介護休業給付金の申請時期

こんにちは、こくぶんです。
「社員の介護休業給付金の申請は、いつすればいいの?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、介護休業給付金の支給申請時期を、説明します!
介護休業給付金は1回の介護休業ごとに、支給対象期間すべてについて、まとめて行います。
介護休業給付金の申請時期は、次の通り、雇用保険法施行規則に規定されています。
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【申請時期】休業を終了した日の翌日から起算して、
2カ月を経過する日の属する月の末日まで
申請時期の例として、Aさんが、11月13日から12月20日まで介護休業を取得した場合、介護休業給付金の支給申請時期は、「12月21日から2月28日(うるう年の場合は、29日)まで」となります。
介護休業期間が、3か月以上にわたるときは、介護休業開始日から起算して3か月を経過した日の翌日から起算して、2か月を経過する日の属する月の末日までです。
例えば、法を上回る措置として、継続して半年の介護休業を取得した場合などは、申請時期への注意が必要です。
申請は、申請期限内に行うことが原則です。
申請期限を過ぎた場合でも、時効までの間、申請は可能ですが、社員の生活を支える重要な給付金ですので、申請時期が来たら速やかに行いましょう。
時効は、2年です。
また、申請は、原則「事業主経由」となります。
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【まとめ】
介護休業を分割で取得する場合は、それぞれ申請します。
法を上回る措置を規定している場合は、申請時期にも注意が必要ですね。
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