【40歳くらいの社員対象】介護の両立支援に関する早期の情報提供とは。

こんにちは、こくぶんです。

「介護に関する両立支援制度等について社員への説明が必要になったって、どういうこと?」と悩んでいませんか?

今回の記事は、社員への介護に関する早期の情報提供についてご説明します。


【早期の情報提供とは】

早期の情報提供とは、介護をしている社員が、仕事と介護の両立支援制度等を知らず利用しないまま、仕事と介護を両立できずに離職することを防止するための措置として、介護休業や介護に関する両立支援制度等について、社員に早期に情報提供することを指します。

令和7年4月に施行された改正育児・介護休業法において、この「介護に直面する前の早い段階での情報提供」が必須となりました。


【情報提供はいつ行うのか】

情報提供が義務付けられた「介護に直面する前の早い段階」として、次の2つが定められています。

・40歳の誕生日の前日が属する年度の初日から末日までの期間
(年度の初日から末日まで:事業主が別段の定めをしない場合は、4月1日から翌年3月31日まで)

・40歳の誕生日から起算して1年間

例えば、40歳の誕生日が令和7年12月23日の場合、「40歳の誕生日の前日が属する年度の初日から末日までの期間」とは、事業主が別段の定めをする場合を除き「令和7年4月1日から令和8年3月31日まで」となります。

40歳の誕生日が令和7年12月23日の場合の「40歳の誕生日から起算して1年間」とは、「令和7年12月23日から令和8年12月22日まで」となります。


【何を情報提供するのか】

社員に情報提供すべき事項は、次の3つです。

・介護休業に関する制度および介護両立支援制度等

・介護休業および介護両立支援制度等の申出先

・介護休業給付金に関すること



なお、情報提供すべき「介護両立支援制度等」としては、 次の5つがあります。

・介護休暇に関する制度

・所定外労働の制限に関する制度

・時間外労働の制限に関する制度

・深夜業の制限に関する制度

・所定労働時間の短縮等の措置


【どのように情報提供するのか】

情報提供の方法は、次の4つのうち、いずれかとされています。

・面談

・書面交付

・FAX

・電子メール等

面談は、オンラインでも可とされていますが、通話のみの場合は面談に該当しません。


【おわりに】

介護をしている社員にも働き続けてもらうため、介護に関する両立支援制度等を役立てたいですね。



社会保険労務士事務所ZuEは、社員の介護に関する両立支援等のご相談や提出代行などのサポートをしています。

ぜひ、お問い合わせください。