【2025年4月施行】雇用環境の整備の措置とは。

こんにちは、こくぶんです。
「社員が介護休業の申出をしやすいように、何をすればいいの?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、2025年4月に施行された介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするための、雇用環境の整備の措置についてご説明します。
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【雇用環境の整備の措置とは】
2025年4月1日に施行された改正育児・介護休業法において、「介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため」に、次の4つのうち、いずれかの措置を講ずるよう定められました。
・雇用する労働者(以下「社員」といいます)に対する介護休業・介護両立支援制度等に係る研修の実施
・介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
・雇用する社員の介護休業・介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供
・雇用する社員に対する介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
「研修」は、全社員を対象にすることが望ましいとされていますが、少なくとも管理職は研修を受けていること、とされています。
また、「相談体制の整備」とは、相談窓口を設置したり、相談の対応者を置いたりし、それを社員に周知することを意味します。
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【介護両立支援制度等とは】
「介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため」の「介護両立支援制度等」とは、次の5つです。
・介護休暇に関する制度
・所定外労働の制限に関する制度
・時間外労働の制限に関する制度
・深夜業に関する制度
・介護のための所定労働時間の短縮等の措置
「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」は、講じておきましょう。
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【おわりに】
2025年4月以前より、「育児休業等の申出が円滑に行われるため」、雇用環境の整備の措置を講ずるよう定められています。
育児休業等に関する雇用環境の整備の措置と同じように取り組むのもいいですね。
社会保険労務士事務所ZuEは、社員の介護に関する両立支援等のご相談などのサポートをしています。
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