【2種類ある!】一般事業主行動計画とは。

こんにちは、こくぶんです。
「策定しなくてはならない一般事業主行動計画って、何?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、一般事業主行動計画とは何か、ご説明します。
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①:一般事業主行動計画の種類
一般事業主行動計画には、「次世代育成支援対策推進法」に基づくものと、「女性活躍推進法」に基づくものの2種類があります。
一般事業主とは、「国及び地方公共団体以外の事業主」を指します(以下、一般事業主を「企業」といいます)。
どちらの一般事業主行動計画も、「常時使用する労働者数が101人以上」の企業は策定が義務です。
それぞれの法律や指針に基づき、計画を策定することになります。
常時使用する労働者数が100人以下の企業は、努力義務です。
「常時使用する労働者」とは、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、次の2つのどちらかに該当する者です。
・期間の定めなく雇用されている者
・一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
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②:次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」とは
次世代育成支援対策推進法は、令和17年3月31日まで延長されました。
目標設定等についても改正され、令和7年4月1日から施行されています。
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定には、労働者(以下「社員」ともいいます)の「育児休業等の取得状況」および「労働時間の状況」の把握をします。
自社の仕事と育児の両立支援の状況や、ニーズの把握も行いましょう。
把握・課題分析した結果を勘案し、行動計画に、計画期間や、目標、実施しようとする次世代育成支援対策の内容(目標達成のための内容)、対策内容の実施時期の4つを盛り込みます。
法律の改正により、常時使用する労働者数が101人以上の企業の場合、社員の「育児休業等の取得状況」および「労働時間の状況」の把握と、「育児休業等の取得状況」および「労働時間の状況」に係る数値目標を設定することが義務付けられました。
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③:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画とは
基礎項目と呼ばれる次の4項目について、状況把握をします。
次の4項目は、必ず把握すべき項目です。
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(雇用管理区分※ごと)
・男女の平均勤続勤務年数の差異(雇用管理区分※ごと)
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合
[(※)雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について、他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているもの、をいいます。]
また、その他自社の女性の活躍に関する状況把握も行い、課題分析を行いましょう。
把握・課題分析した結果を勘案し、行動計画に、計画期間や、目標、実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容(目標達成のための取組の内容)、取組内容の実施時期の4つを盛り込みます。
常時使用する労働者数が301人以上の企業の場合、原則として、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」および「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」として定められている区分ごとに、それぞれ1つ以上の数値目標を定める必要があります。
常時使用する労働者数が101人以上の企業の場合は、数値目標1つ以上が必要です。
女性活躍推進法に基づく一般事業主計画の策定においては、常時使用する労働者数が101人以上と301人以上で、義務とされている内容に異なる部分があります。
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【まとめ】
一般事業主行動計画の策定には、自社の状況把握と課題分析が大切です。
一般事業主行動計画は、それぞれ、次世代育成支援対策推進法に基づくものはくるみん認定、女性活躍推進法に基づくものはえるぼし認定の申請に必要になります。
計画的に取り組みたいですね。
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