【スケジュールがわかる!】くるみん認定の申請までにかかる期間とは。

こんにちは、こくぶんです。
「くるみん認定を目指し、これから行動計画を立てるけど、いつ申請できる?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、一般事業主行動計画(以下「行動計画」といいます)の計画期間開始から、くるみん認定申請までにかかる最短の期間について、説明します。
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結論:行動計画の開始から最短で2年はかかる
結論からお話しますと、くるみん認定の申請には、行動計画の計画期間の開始から最短でも2年はかかります。
※申請には行動計画の目標達成など、認定に関する要件を満たす必要があります。
その理由を2つ、ご説明します。
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理由①
認定基準2で、「行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。」が定められているため、行動計画の計画期間は最短で2年は必要です。
このため、くるみん認定の申請には、行動計画の計画期間の開始から最短で2年はかかることになります。
「2年」ではなく、「最短で2年」となる理由の1つは、計画期間は自社で設定するので、設定した期間は少なくとも必要になるためです。
例えば、「計画期間5年」と自社で定めた場合は、5年かかります。
計画取組中、計画の変更は可能ですので、5年の計画期間であっても短くすることも可能です。
くるみん認定は、行動計画の計画期間として定めた期間(例えば、計画期間が2年の場合はその2年)が終わってから、申請することになります。
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理由②
認定基準7で、「計画期間の終了日の属する事業年度において・・・」とあるため、法定時間外労働時間や法定休日労働時間は、「計画期間の終了日の属する事業年度」で算出します。
そのため、例えば、次のケース1の場合。
ケース1)
・事業年度:4月1日から翌年3月31日
・行動計画の計画期間:令和8年1月1日から令和10年12月31日まで(2年間)
行動計画の計画期間は2年で認定基準2を満たしますが、認定基準7の法定時間外労働時間や法定休日労働時間は、計画期間の終了日の令和10年12月31日の属する事業年度で算出しますので、令和10年4月~令和11年3月までを確認することになります。
つまり、「2年」ではなく、「最短で2年」となる2つ目の理由は、行動計画の計画期間の終了日と事業年度が異なる場合、計画期間が終わったのち、さらに、事業年度が終わってから申請するという流れになるため、2年より日数を要することになります。
行動計画の計画期間開始日から申請までの期間が「最短で2年」となるのは、行動計画の計画期間終了日と事業年度が同じ場合となります。
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【まとめ】
くるみん認定申請までのスケジュールを把握すると、取り組みやすくなると思います。
すでに、行動計画を立てて取り組んでいる企業は、行動計画の計画期間終了後、かつ、事業年度終了後に、くるみん認定の要件を満たせている場合、申請できます。
計画的に進め、見直しを行いながら取り組んでいきたいですね。
社会保険労務士事務所ZuEは、一般事業主行動計画策定やくるみん認定に関するアドバイス、提出代行などのサポートをしています。
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