【平均がわかる】育児休業取得率、労働時間、年次有給休暇取得率

こんにちは、こくぶんです。
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定において、令和7年4月1日以降に計画及び変更する場合、常時雇用する労働者が101人以上の企業では、育児休業取得率や労働時間に関する数値目標が必須となりました。
行動計画の策定にあたり、「計画はどう立てればいい?他社の状況はどう?」と悩んでいませんか?
今回は、育児休業取得率や所定外労働時間、さらに年次有給休暇取得率の統計調査結果をご紹介します。
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【育児休業取得率】
厚生労働省が調査した結果(雇用均等基本調査)によると、令和6年度の育児休業取得者の割合は、女性86.6%、男性40.5%です。
育休を取得した男性のうち、約6割は、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得しています。
令和5年度の育児休業取得者の割合は、女性84.1%、男性30.1で、育休を取得した女性のうち約9割が半年以上の休業期間ですが、育児休業を取得した男性のうち約4割が2週間未満、約5割が1か月以内の休業期間です。
男性の育児休業は、女性の取得率より低く取得日数も短いものの、平成27年では、男性の育児休業取得率が2.65%、そのうち7割以上が2週間未満の休業期間であったことから、年々、取得率・取得日数ともに増加しています。
また、男性の育児休業取得率の政府目標は、2025年に50%、2030年に85%です。。
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【労働時間】
厚生労働省の調査結果(毎月勤労統計調査)によると、令和6年は、パートタイム労働者を除いた一般労働者の所定外労働時間数は、13.5時間でした。パートタイム労働者を含めると、10.0時間です。
この所定外労働時間数の13.5時間は、産業ごとの平均ですので、産業ごとにばらつきが見られます。
所定外労働時間とは、法定時間外労働とは異なり、事業所の就業規則等で定められた所定労働時間(所定内労働時間)を超えた時間をいいます。
毎月勤労統計調査の所定外労働時間は、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数です。
毎月勤労統計調査では、期間を定めないもしくは1か月以上の期間を定めて雇用される方(常用労働者)のうち、1日の所定労働時間もしくは1週間の所定労働日数が一般の方よりも少ない方をパートタイム労働者としており、常用労働者からパートタイム労働者を除いた方を一般労働者としています。
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【年次有給休暇取得率】
厚生労働省の調査結果(就労条件総合調査)によると、令和6年調査では、年次有給休暇取得率は65.3%です。
この令和6年調査の65.3%は、昭和59年以降最も高くなっています。
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【まとめ】
平均を知ると、より状況把握がしやすくなると思います。
自社の現状分析を行って、自社のよさにも気づきたいですね。
社会保険労務士事務所ZuEは、一般事業主行動計画の策定や働きやすい職場づくりのサポートを行っています。
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