【年次有給休暇の時間単位取得とは】

こんにちは、こくぶんです。

今回の記事は、労働基準法で定める「年次有給休暇」の時間単位取得について、次の2つに分けて説明します。

① 年次有給休暇の時間単位取得(時間単位年休)とは

年次有給休暇は、勤務期間と出勤率、週の所定労働日数等に応じて付与される有給の休みで、労働基準法に定められています。

取得単位は1日単位を原則としており、時間単位とする場合は、規定等に定め、労使協定を結ぶことが必要です。

労使の合意により、半日単位を認めても問題ありません。

 ② 労使協定に定める内容

労使協定に定める内容は、次の4つです。

・時間単位年休の対象労働者の範囲

・時間単位年休の日数

・時間単位年休1日の時間数

・1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数



労使協定で時間単位年休の対象社員の範囲を設定することになりますが、一部を対象外とする場合は、事業の正常な運営との調整を図る観点から労使協定でその範囲を定めることとされています。

「介護のためのみ取得可」など、使用目的を定めることはできません。

また、年次有給休暇の時間単位の利用日数は、年5日を上限として、労使で決めることになります。

時間単位年休の1日の時間数は、例えば、1日の所定労働時間が7時間45分である場合、8時間となります。1時間に満たない端数は、切り上げるためです。

この1日の時間数も労使協定で定めます。

おわりに

年次有給休暇については、管理簿も備えておく必要があります。

年次有給休暇の時間単位取得の活用が、社員の働きやすさにつながるといいですね。




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