【フレックスタイム制とは】

こんにちは、こくぶんです。

今回の記事は、労働基準法で定める「フレックスタイム制」について、次の3つに分けて説明します。


① フレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、労働時間の弾力化の1つで、労働基準法に定められています。

始業・終業の時刻の決定を社員にゆだねる場合、3か月以下の期間(「清算期間」といいます)の中で、労働時間が平均して1週間40時間を超えなければ、1日に8時間を超える日や1週間に40時間を超える週があっても、時間外労働としないとするものです。

なお、完全週休二日制の場合は、労使協定によって、「(清算期間内の所定労働⽇数)×8時間」を労働時間の限度とすることが可能です。

特例措置対象事業場については、清算期間が1か月以下の場合、清算期間内の労働時間が平均して1週間44時間であれば法定労働時間ですが、清算期間が1か月を超える場合は、平均して1週間40時間を超える労働時間は時間外労働となります。

これ以外にも、清算期間が1か月以下である場合と、1か月超~3か月以下の場合で、要件が異なるものがあります。

フレックスタイム制を導入するには、規定等に定めることと労使協定の締結の両方が必要です。


② 清算期間1か月以内のフレックスタイム制

清算期間が1か月以内のフレックスタイム制を導入する場合、規定等に定め、次のことについて労使協定を締結します。

・対象となる社員の範囲

・清算期間

・清算期間における総労働時間

・標準の1日の労働時間

・コアタイムやフレキシブルタイム(設ける場合)

コアタイムとは、1日のうち、社員が必ず働かなければならない時間で、フレキシブルタイムとは、社員が自分で決めることができる時間帯のことです。

例えば、「10:00~14:00」をコアタイムとし、「6:00~10:00」と「14:00~19:00」をフレキシブルタイムとするなどが考えらえますが、コアタイムやフレキシブルタイムは設けなくとも構いません。


③ 清算期間1か月超~3か月以下のフレックスタイム制

清算期間が1か月超~3か月以下のフレックスタイム制を導入する場合も、清算期間が1か月以内である場合と同様に、規定等に定め、上記②の内容について労使協定を締結します。

清算期間が1か月を超える場合は、清算期間全体の労働時間が週平均40時間を超えないことに加え、次の点を満たす必要があり、超えた場合は、時間外労働になります。

・1か月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないこと

なお、清算期間が1か月超~3か月以下のフレックスタイム制に関する労使協定は、労働基準監督署への届出が必要です。


おわりに

育児・介護休業法においても、社員の継続就業をサポートする措置の1つとしてフレックスタイム制が挙げられています。

フレックスタイム制の導入が、社員の働きやすさにつながるといいですね。




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